しかも北海道の漁民は自営の船においてわずかに十五、六箇統か二十箇統より操業しないのに、内地府県から入つて来る、そのうち最も強大な資本を持ち、しかも一万トン以上の母船をも持つて来てやつているのが大洋漁業である。
最後の結論だけを申し上げますと、長崎の三十何箇統の船が夜間操業ができなくで困るというお話でありますが、これは私が長崎県の方々とお話をしたときにも、自分の県もようやらないのだ、自分の県のいわしの業者のことを考えると、さばは夜やつてもらつては困るのだというお話で、むしろ長崎県からのお話でやめたのであります。
しかし事がまとまらずに、今日一箇統というものが紛糾を来しておるということから行けば、ここに敢然と立つて、正しい法律の面からこれを処理して行かなければならないという決心は水産庁にあることだと存ずるのであります。またそうして行かなければならぬことだと考えるのであります。
○尾中説明員 島根県の問題につきましては、大体ただいま御質問の通りでございますが、四十箇統以下にするという場合の操業区域は、島根県の日ノ御碕を通る真北の線を引きまして、それから鳥取県と兵庫県との境までを操業区域にするものについては四十箇統、こういうことでございます。
の許可になつておりますが、このたびの改正により、六十トン以上の漁船を使用するものは農林大臣の許可にし、五トン以上六十トン未満の漁船を使用するものを中型まき網漁業としてこの定義を明確にし、これについても、三陸あるいは日本海のごとく、農林大臣が指定する特殊海域で操業するものは農林大臣の許可漁業とし、その他については、農林大臣が各都道府県別ごとに定める最高限度のわく内で知事が許可するごとにして、現在三千箇統
○松任谷説明員 お尋ねの点につきましては、具体的のケース自体がいかなる場合か、幾種類もあるように考えられますが、たとえば一つの旋網の企業を数個の小さな会社が協同経営していたのを合併して、相当の規模の会社に直して経営をするというような場合でございますとか、二つくらいの小さな会社がおのおの旋網をやつておりましたのを合併しまして、二箇統をその相当の会社で経営する場合、それから数箇統の旋網をそれぞれ小さな会社
現在旋網漁業はすべて都道府県知事の許可となつておりますが、現在全部で約三千箇統の数に達しまして、さらに増勢の傾向にあるのであります。
○松田委員長代理 私から申し上げますが、かつおの旋網というものは何箇統もないのである。しかしそれによる弊害というものは、——一旦旋網でまいた魚は全部とれるものではない。また逃がしたものもある。かような一旦網を見たものは全然えさにはつかないのであります。この弊害については、水産庁はよくその実態をつかんでいなければならない。今まで業者から陳情があつても、それの調査は少しも行き届いていない。
たとえば林兼が小樽において、釧路において、自己が直接経営しておるさばの旋網が六箇統であり、傍系会社にやらしているのが三箇統こうした方法によつて沿岸漁業の領域まで大資本漁業が進出しておるということは非常にまずいことではないかという考え方を持つて参つたと同時に、各地における漁民もこれに対しては反対の意向を持つているようであります。
それが二十箇統、三十箇統の漁船をもつてやられたなら、ここの漁民のただいまの反対陳情は、実に現状を見るよりもわれわれが切実に考えさせられるのであります。こうした点から行きまして十分なる御配慮を願いたいと存ずるのであります。
そうしてその生産の減退にあわせまして、水中障害物によつての地びき網、底びき細筆の綱の損害も参考に申し上げますと、すでに調査のできた分でも七千箇統以上のものが損害を受けておる。漁業家のこれによる被害の人員を申し上げますと、九万五千人、そうして漁家の戸数にいたしましても二万三千戸というものが、この水中障害物によつて被害を受けているのであります。
○田口委員 ただいまの小委員長の、大資本の経営にかかる漁業という言葉でありますが、かりに定置漁業について考えてみましても、太洋も定置漁業をやつておりますし、またほんとうに定置漁業一箇統を経営しておる人もあります。
そのうち漁業会有のもの一千二百六箇統、総数の一七%、漁業会有以外のもの五千八百二十九箇統、八三%であります。右のもののうち休業と現に着業のものとをわければ、着業漁業権は三千三百九十四箇統、総数の四八%、休業漁業権は三千六百四十一箇統、総数の五二%、さらに着業漁業の三千三百九十四のうち、権利者自身の経営と賃貸借経営とにわければ次の通りであります。
従つて一箇統に、一網上げるごとに八十トンから百トンという漁業をしておるのであります。従つてこのために資材とか、副資材は、一年間を通じて計画準備をするというような、非常に大きな経営でありまして、これが水深十五メートル以下の岸でとられておるというために、一般の小さい漁業と一緒に共同漁業するということは、不可能に近いのでありまして、生産の低下を来すものと考えられます。
その意味からいたしますと、法條の中に同種の漁業権が不当に集中する場合の排除規定がありますが、その場合、たとえば北海道の例で申しますと、ある会社の自営の漁業百箇統ある。これが不当に集中する場合において、五十箇統に制限されるかもしれない。
これは先ほど以来申し上げましたように、私の方の町で、沿岸八里にわたつておりますが、この町だけでもにしん定置漁業は百箇統余りございます。しかも先ほど以来休業統というようなことも言われておりますが、北海道には特に繁殖保護規則が施行せられておりまして、その関係上、立てたくても、立てられない、強制的に休業させられておる場所もあるのであります。
私の会社は、北海道におきまして、にしんの定置漁業を数箇統経営いたしておるのでございますが、昨年と本年の二回にわたりまして、本社から、学校を卒業したばかりの若い社員を数名現場に派遣したのでございます。
○鈴木(善)委員 森野さんは定置漁業権を協同組合に與えろ、そうして自営ができるまで賃貸の道を開けという御意見を、強調されておるのでありますが、そこでお尋ねしたいのは、農地改革の場合における一町歩の自作農、定置の場合は一箇統、二箇統をみずから漁業権を持ち、自営をしている、いわば一町歩の自作農というぐあいに認められる定置漁業権をも取り上げて、そうしてこれを協同組合に與えた方がいいか。
○鈴木(善)委員 農地改革の場合は、一町歩程度の耕地を自作する場合は、これは買上げされないと認められたのでありますが、定置の場合におきまして、一箇統や二箇統の定置を自分が持つており、いわば一町歩の自作農と認められるような自営漁業権をも取消しをしてそれをも協同組合に與えるべきであるか、どうかということについて御意見を聞きたい。
漁民諸君の意向といたしましては、まじめに経営しておるところの、自作とも称すべき漁業者が、一箇統ないし二箇統の定置を経営しておる、そういうものまでも取上げてこれを再配分するというような方式は、漁村に無用の混乱と紛争を巻き起して、漁業生産力を低下せしむるものではないかという危惧が非常に強いのであります。
それから資源の限界の明らかなもの、そういうふうなものにつきましては、これは一つは適性規模の問題、つまり下の限界、たとえば何箇統あるいは何艘経営することが大体適正であろうというふうな適性規模の限界と、それから請願者その他を見て、それが過度に集中するかというふうな二つの限界できめて行くべきものである。
つまりこの漁業区域の中に、現在はたとえば五箇統ありまして、その五箇統というものが、はたして適当かどうか、これは四箇統が適当ではないか、あるいは六箇統が適当ではないかということをきめてやらなければなりません。それによつて現在の漁業区域というものがまたかわつて來るのであります。そういうものがきまつて來ないと、ほかの漁場との調査もできないのであります。
私の方では短期間に一箇統で十万貫とつた船もあります。ただ網がない。漁民がその小羽いわしをとるための網がないために、せつかくの機会を逃したことになつております。もしあの機会にその漁具があつたならば相当の漁獲を見たでありましよう。これは北海道、三陸全体の問題であろうと思います。
現在本町には町基本財産としてにしん定置漁業權九箇統存在しますが、由來本漁場は明治三十三年本町に自治制施行以前には、入會共同漁場として一般の共同使用に任ぜられたものであるが、その後定置漁業權として免許せられるに際し、その所有に關し種々問題が起つたのであります。